中小建設業の『脱!どんぶり勘定』の補佐役 服部正雄です。
2024年度専門家紹介ネットシェアマガジンに7回目の投稿をさせていただきます。
少しでも購読者の皆様にお役に立てれば幸いです。
今回のタイトルは、特別利益の科目表示に異議あり!です。
本日は地方のゼネコンさんで不動産事業も兼業で事業活動をされている7月決算で年商20億円位の会社さんのお話です。
このお客様の決算処理について、勘定科目の処理に異議を唱えた話です。
不動産事業で購入した不動産(売却目的)について、数ヶ月間販売用不動産在庫として経理処理されていました。
販売が直ぐ出来なかった為半年位、賃貸で賃貸収入を得ていました。
半年後、営業努力も実り、目出度く売却出来ました。
今回はその売却時の決算処理のお話です。
特別利益の項目に不動産売却益約2千万円が計上されていました。
この処理に社長を通じて税理士さんに勘定科目の変更をお願いしました。
特別利益は固定資産を売却した時に得られる利益の事です。
決算書上は売上総利益(売上ー原価)
営業利益(売上総利益ー販売管理費)
経常利益(営業利益+営業外収入ー営業外費用)
税前利益(経常利益+特別利益ー特別損失)
税引後利益(税前利益ー法人税等の税金=会社の利益剰余金に積立)
このような形で当該不動産売却益は、売上総利益にも本業の儲けである営業利益にも通常の経済活動で毎期経常的に生じる経常利益にも計上されません。
多分賃貸に廻した時に自社所有の固定資産に科目振替を不動産在庫から変更したから特別利益と税理士さんが計上されたと思います。
しかし、意味合いからすれば、例えば自社の工場敷地等を売却した場合等の特別利益に計上は分かりますが。
不動産売却目的で仕入れて一旦運用で賃貸収入を得た事は事実ですが、売却できた訳ですから兼業事業の不動産売上に計上すれば、売上高も増えますし売上総利益も営業利益も経常利益も2千万増加します。
税金も同じですから税務署も文句を言いません。
専門的な部分では、私の考えが間違いかも知れません。
しかし上位の利益を成るべく多く表示出来れば、会社の財務的評価が上がり経営審査の評点も高く、外部の銀行や信用調査機関の評価も上がる筈です。
社長に詳しくご説明させて頂きました。
社長から税理士さんにお願いする予定です。
来月拝見する決算書が楽しみです。
お読み頂いた建設業の社長さん、経理の勉強をしなさいと言うのではありませんが、自社の決算書をみて上記に書いた5つの利益の意味はご理解下さい。
会社の通信簿ですから、同じ税金なら上位利益を大きく、評価の高い方を選択すべしと思います。
特に上記のようなことで心当たりのある中小建設業経営者の方へ、専門家紹介ネットを通じてお問い合わせやご相談お待ちしております。
【 この記事の専門家 】中小建設業の『脱!どんぶり勘定』の補佐役 服部正雄
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