中小建設業の『脱!どんぶり勘定』の補佐役 服部正雄です。

5月投稿に続き専門家紹介ネットシェアマガジンに投稿させていただきます、
少しでも購読者の皆様にお役に立てれば幸いです。

ある税理士さんのセミナーの中で、建設業の税務調査の問題点として4つあげられました。

売上の計上時期・外注費(労務費との区別)・交際費(領収書の有無、袖の下)そして常に問題となる未成工事支出金の4項目について挙げられました。

私なりの経験や考察の視点でご紹介させて頂きます。

まず今回は売上の計上時期です。

通常の建設業は完成主義となっております。(工事進行基準もありますが、ややこしくなるので今回は割愛)

つまり工事の終了に伴うお引渡し時に完成工事として、売上に計上される訳です。

元請でお仕事を受注されている場合には、お引渡し時期について、例えば住宅の新築であったり、リフォーム工事等は終了時が分かるので完成工事の日が会計的に売上(完成工事高)に計上される日になります。勿論恣意的に完成日をずらして翌期の完成工事等にすれば税務調査で売上未計上とされる訳です。

しかし下請工事の会社では、終了しても工事代金が幾らか?見積は出していてもその金額でお金が頂けるか分からない状態です。

私のお客様での経験ですが、4月決算で4月に工事は終了していたが元請からの注文書が届き、工事代金が判明するのが、大変遅く3か月後工事代金の金額が決まりました。売上の計上が決算処理に間に合わず、未成工事の扱いで決算が実行されました。

税務調査があって、売上の未計上との指摘がありました。

でも私が思うに幾らか分らないのに完成工事高はどう計上すればよいのか?
又なぜ指摘を受けたか?については、4月末の決算時の未成工事支出金の金額と、翌期に売上計上後の完成工事原価が一緒だった事も有ります。つまり決算後に原価が1円も増えていない=職人さんも現場に入っていない、経費の支出も無い状態でした。

指摘はある意味正しいかもしれません、現場は決算後動いていない事になるからです。でも金額の不明は売上計上したくても出来ないのでは?と質問しました。

調査官のお答えは、終わった時点で見積の金額で、一旦完成工事高として計上して、翌期の7月や8月に金額の確定した時点で、差額を値引き処理にする。

これが答えでした。理解しにくい部分がありますが、答えとしては仕方無い事でしょうか?
納得はしていませんが、こんな事が起きる原因を突き詰めると元請先の事務処理のルールであったり、元請の担当者や下請の担当者の事務処理に対するルーズさも考えられます。

元請先の事務処理のルールとは、請負金額が決まりそこから実行予算が作成され、その予算が社内的に承認されてからしか、下請に注文書が発行出来ない=お金が払えない状態です。

元請会社も自社のルールは社内的には正しいかもしれませんが、その事で下請の資金繰りに支障があったり、税務調査に迄影響を与えている事でご理解頂き、事務処理はスムーズに行う事が優秀な下請先の確保の観点からも重要です。

又下請の担当者もお金が決まっていない事のアピールや請求を意識する事が重要です。

コロナ関連だけでなく今やるべきことがたくさんあります、専門家紹介ネットを通じてお問い合わせいただけましたら、無料相談を承ります。

何かお役に立てることがあるかもしれません。

特に中小建設業経営者の皆様ご相談お待ちしております。

【 この記事の専門家 】中小建設業の『脱!どんぶり勘定』の補佐役 服部正雄