中小建設業の『脱!どんぶり勘定』の補佐役 服部正雄です。

8月投稿に続き専門家紹介ネットシェアマガジンに投稿させていただきます、
少しでも購読者の皆様にお役に立てれば幸いです。

ある税理士さんのセミナーで建設業の税務調査の問題点として4つの特徴のお話をお聞きしました。

以前にブログでご紹介させて頂いておりますが再度ご確認頂く場合は下記を参照ください。

その1 売上の計上時期

その2 交際費(領収書の有無・袖の下)

その3 未成工事支出金

その4最後になりますが、外注費(労務費との区別)です。

これは一人親方さん(常用職人等)について外注費の計上となっている場合に
外注費=課税仕入となり仮に55万の支払の場合に 外注費50万仮払消費税5万になります。

しかし一人親方さんで社員さんと同じ行動や作業等をする場合に税務署から見れば社員さんの給与とみなされます。

給与には消費税がありませんので、55万が給与となり、50万との差額5万円は消費税の過少申告となり追加徴収されます。(5年間遡って修正になる可能性がありますので、沢山の一人親方等とお取引の場合には大きな金額となります)

さらに給与の扱いになりますので、社員さんと同じ様に源泉徴収も必要になります。

このリスクを白に近いグレーにするために6つの要件を兼ね備えた、下請負契約書の作成をして年間数百万円の改善をさせて頂きました。(ひな型必要な方はメール等でご連絡ください)

6つの注意すべき要点です。

①他社の仕事も実施

②自己の判断と責任で業務遂行

③仕事に必要な材料、道具は自前か

④請求書の発行

⑤報酬は職人が計算して請求

⑥社員のように昇給、賞与が無い事

以上の6つです。

然しながら今回の消費税改正に伴い令和5年10月より適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入され、協力業者が事前に税務署に適格請求書発行業者の登録申請書を届出る事が必要になります。

下記の建通新聞社に寄稿記事参照ください。

税込か税抜か明らかでない請求書等、業者から見れば消費税は頂いていない感覚があります。

又支払側から見れば、同じ金額を支払う場合には、消費税分だけ外注費の値上げになります。

小規模事業者の外注利用のある会社は対応方法等検討が必要になります。

実施時期が近くなれば対応についての事例を紹介させて頂きます。

建通新聞社寄稿記事

弊社にご相談頂ければ、アドバイスさせて頂きます。

コロナ関連だけでなく今やるべきことがたくさんあります、専門家紹介ネットを通じてお問い合わせいただけましたら、無料相談を承ります。

何かお役に立てることがあるかもしれません。

特に中小建設業経営者の皆様ご相談お待ちしております。

【 この記事の専門家 】中小建設業の『脱!どんぶり勘定』の補佐役 服部正雄